民事再生法
民事再生法とは債務超過に陥っているが、自力再生が可能な力があると考えられる個人や法人が自ら又は利害系人の申し立てにより行う債務整理の方法のひとつです。
個人向けの債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、があり、民事再生は法人特に中小企業向けの手続きとして考えられてた方法です。
しかし、個人や大企業が利用することも可能で、そごうのような一部上場企業の再建に用いられたこともあります。
再生手続きの申し立てがあると、弁済禁止の保全処分が出されます。
監督委員が必要に応じ選任され、監督委員の同意が必要な行為が定められます。
清算を目的とする破産手続きや再建を目指すとはいえ株式会社だけを対象とする更生手続きでは管財人が選任され財産の管理や処分や業務の執行は裁判所の管理下におかれますが、再生手続きの場合には一定の制限を加えるものの原則として現状の経営陣が業務を継続することになります。
民事再生手続きにより債務の減額や弁済の猶予が受けられ、かつ、現在の経営陣がそのまま業務を行うことも可能であるため、悪用される危険もあります。
平成電電のように民事再生手続きが開始されたものの、利害関係人により破産手続きの申し立てがされ、そちらが認められる場合もあります。